行政書士
中尾生馬
自分が生まれ育った街で、地域密着の行政書士事務所を目指し、自分と、息子が通った「とまと保育園」の名前から、事務所名を「とまと行政書士事務所」にする。
市民から親しまれる存在となるべく、消防吏員時代の経験も活かしながら市民の生命と財産を守り、生活の安心と安全を支える人のサポートに命を懸けている。
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[民泊]
北海道で民泊を始めたい! でも、民泊を運営するためには、手続きが複雑で、消防法や建築基準法の基準を満たす必要があるため、消防設備や非常照明器具の設置が求められるケースもあります。
特に、札幌市、ニセコ、富良野は国内外からの観光客が多く、民泊の需要が高いエリアですが、ルールを守らずに営業すると罰則の対象になることも…。
この記事では、北海道(特に札幌市・ニセコ・富良野)で民泊を始めるための手続き方法、消防法や非常照明のポイント、行政書士に依頼するメリットについて消防吏員歴11年の赤い行政書士が詳しく解説します!
目次
北海道で民泊を運営するには、**住宅宿泊事業法(民泊新法)**に基づく手続きを行う必要があります。宿舎としての手続きは主に3つの手続きが関係しますが、この記事では最もポピュラーな住宅宿泊事業法(民泊新法)に関して解説します!
北海道では、以下の3つの方法で民泊を営業できます。
| 民泊の種類 | 特徴 | 必要な手続き |
|---|---|---|
| 住宅宿泊事業法(民泊新法) | 年間180日まで営業可能 | 届出制 |
| 特区民泊(札幌・ニセコ・富良野は対象外) | 指定地域で180日以上の営業が可能 | 許可制 |
| 旅館業法による簡易宿所 | 営業日数の制限なし | 許可制(消防法・建築基準法の厳格な基準あり) |
多くの民泊オーナーは、**住宅宿泊事業法(民泊新法)**に基づく届出を行います。
特に、ニセコや富良野は外国人観光客が多く、長期滞在者向けの民泊が人気のため、旅館業法の「簡易宿所」として営業するケースもありますが届出制ではなく許可制となるため要件は厳しくなります。
📌 【参考】北海道エリアの民泊に関する手続き情報
民泊の手続きの中で、特に注意すべきなのが消防法と建築基準法の基準を満たすことです。
消防法令の基準に適合しない場合消防法令適合通知書が発行されず消防法違反対象物となり重い罰則が科される可能性があります。
また、建築基準法に関してはそもそも民泊として要件を満たせず届出を受理されない可能性があるのでこの2つの法律はとても重要です。
北海道で民泊を運営する場合、以下の消防設備が必要になることがあります。
✔ 煙感知器の設置(各部屋・廊下)
✔ 消火器・誘導灯の設置
✔ 避難経路の表示(避難はしごや非常口マーク)
📌 【参考】消防法に基づく民泊の基準(札幌市)
建築基準法では、宿泊施設として利用する建物には「非常照明器具」の設置が求められる場合があります。(消防法上の誘導灯とは違います。)
これは、災害や停電時にゲストが安全に避難できるようにするための設備です。
📌 札幌市・ニセコ・富良野で民泊をする場合、建物の用途変更が必要になるケースでは、消防法令上の誘導灯設置義務に加えて非常照明器具の設置義務が発生することがあるため、事前に行政書士や専門家に相談するのがおすすめです。
📌 【参考】非常照明器具に関する情報
民泊を始める際に、誘導灯の設置で非常照明設備を満たすと思っている方がいますが、誘導灯と非常灯は別物です。
また、非常照明器具として「懐中電灯」で対応できると考えている方もいますがこれも違います。懐中電灯の設置では届出は受理されません。
建築基準法上で求められる非常灯は非常照明装置となり天井等への取付けが必要となります。
届出の手続きをしていく中ではこの部分のハードルが高いといえます。
一定の条件を満たす民泊施設では、防火管理者の選任が義務付けられています。
民泊を始めようとする対象物全体の収容人数が30人以上となる場合、防火管理者を選任し、消防署に届け出る必要があります。
防火管理者を選任する場合、防火管理講習を受講し、「防火管理者資格」を取得する必要があります。
もし、共同住宅の一室で民泊を始める場合は既に共同住宅で防火管理者が選任されている場合があります。その場合は共同選任という形が最も効率の良い防火管理となるため、自己の管理する民泊も管理してもらえるかも併せて確認してみるといいでしょう。
万が一、防火管理を否定されてしまった場合は統括防火管理という形になり民泊部分ごとに防火管理者が必要となります。さらに複数の防火管理者の中から代表者として統括防火管理者を指定する必要がありますので、防火管理に困った際にも専門の行政書士に一度ご相談ください。
北海道の各エリアでは、一部の地域で民泊の制限がある場合があるため、まずは自治体に確認しましょう。
住宅宿泊事業法に基づく届出は、「民泊制度運営システム」(国土交通省のオンラインシステム)を利用して行います。
🔹 必要書類
✅ 住民票(オーナーが個人の場合)または定款(オーナーが法人の場合)
✅ 物件の登記簿謄本
✅ 消防法令適合通知書(消防署で発行)(約1週間~1か月)
✅ 図面・間取り図(非常照明器具の設置がわかるもの)
✅ 近隣住民への説明書類(必要に応じて)
届出後、問題がなければ通常は全体で1〜2ヶ月ほどで完了し、営業が可能になります。
新たに民泊を始める場合は消防署への防火対象物の使用開始を届出る必要があります。
民泊の営業を開始する7日前(札幌市の場合は4日前)までに防火対象物使用開始届出を管轄の消防署に提出する必要があります。
北海道(札幌・ニセコ・富良野)で民泊を始める際、手続きや消防法、建築基準法の基準をクリアするのは非常に複雑です。
特に、非常照明設備(誘導灯・非常照明器具)の設置が必要かどうかは専門知識が求められるため、行政書士に依頼するのがおすすめです。
✔ 消防法・建築基準法の適合性をチェックし、適切な設備設置をサポート
✔ 非常照明設備の設置が必要かどうかを確認し、必要な場合は対応をサポート
✔ 書類作成・届出を代行し、スムーズに民泊開業が可能
✔ 札幌・ニセコ・富良野の地域ごとのルールを把握し、適切なアドバイスを提供
🔥 「消防法や非常照明の基準が分からない…」と悩んでいる方は、北海道の民泊に詳しい行政書士に相談しましょう!
札幌市・ニセコ・富良野で民泊を始めるには、住宅宿泊事業法に基づく届出と、消防法・建築基準法の基準を満たす必要があります。
特に、消防設備や非常照明の設置が必要になる場合があるため、事前の確認が重要です。
民泊の手続きは複雑なため、北海道の民泊手続きに詳しい行政書士に相談することで、安全かつスムーズに開業できます。
📌 あなたの民泊開業を成功させるために、まずは行政書士に無料相談をしてみましょう! 😊
※民泊等、行政の手続きを行政書士でない者が報酬を得て届出することは行政書士法に違反します。手続きもグレーゾーンの部分で行っている事業所がいるとの注意喚起がされていますので民泊を始める際には手続きに詳しい専門の行政書士に相談してください。
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