行政書士
中尾生馬
自分が生まれ育った街で、地域密着の行政書士事務所を目指し、自分と、息子が通った「とまと保育園」の名前から、事務所名を「とまと行政書士事務所」にする。
市民から親しまれる存在となるべく、消防吏員時代の経験も活かしながら市民の生命と財産を守り、生活の安心と安全を支える人のサポートに命を懸けている。
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[民泊]
日頃から行政の手続きをしている時に許可や認可、届出などいろいろな専門用語を目にする機会があるかと思います。
本記事では、「許可」と「届出」の違いについて詳しく解説し、特に**旅館業法と住宅宿泊事業法(民泊新法)**における違いをご紹介します。これから旅館業や民泊を始めようと考えている方はもちろん、許可と届出の違いについて知りたい方はぜひ参考にしてください!
目次
「許可」と「届出」は、どちらも行政手続きの一種ですが、法的な意味や手続きの流れが異なります。簡単にまとめると以下のようになります。
| 項目 | 許可 | 届出 |
|---|---|---|
| 意味 | 法律で原則禁止されている行為を、特定の条件を満たすことで行政が認めること | 一定の事実を行政に報告すること |
| 行政の判断 | 審査があり、許可が下りない場合もある | 基本的に受理されれば完了 |
| 手続きの負担 | 書類審査・実地調査・要件確認などが必要で時間がかかる | 比較的簡単な書類提出で済む |
| 例 | 旅館業法に基づく旅館・ホテル営業許可、飲食店営業許可、建設業許可 | 住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく民泊の届出、事業開始届、消防設備設置届 |
許可が必要なケースは、法律で「原則禁止」とされている行為を特定の条件のもとで認める場合です。詳しくご紹介します。
札幌市など、ご自身が旅館やホテルを営業したい場合は、**旅館業法に基づく「旅館業営業許可」**が必要です。これは、宿泊施設を運営するにあたり、保健所や消防署による厳格な審査を受けなければならないためです。
✅ 許可の主な要件
旅館業法の許可を取得しなければ、旅館やホテルを営業することはできません。
札幌市で飲食店を開業する場合、保健所の「飲食店営業許可」が必要です。施設の衛生基準を満たし、営業許可を受けないと営業できません。
一定規模以上の建設工事を請け負う場合は「建設業許可」を取得する必要があります。許可の要件として、経営経験や専任技術者の配置などが求められます。
届出は、行政に対して事実を報告する手続きです。許可とは異なり、行政の審査や承認を必要としないため比較的容易な手続きとされています。
近年増えている民泊ビジネスですが、民泊の運営には**「住宅宿泊事業法(民泊新法)」に基づく届出**が必要です。これは、旅館業法の許可を取らずに、一定の条件のもとで民泊を運営できる制度です。
✅ 届出の主な要件
旅館業法に基づく許可と異なり、届出をすれば基本的に受理され、一定の基準を満たせば営業を開始できます。ただし、北海道札幌市など自治体によって条例で規制が強化されているため、事前確認が重要です。
個人事業主として開業する場合、税務署へ「開業届」を提出します。また、法人を設立する場合は、札幌市役所や道庁に必要な届出を行います。
建物に消防設備を設置する場合、消防署への「消防用設備等設置届」が必要です。これは設備が法令に適合していることを消防機関に通知するための手続きです。
許可と届出の違いを知らずに手続きを誤ると、事業の開始が遅れたり、場合によっては罰則を受ける可能性もあります。札幌市で事業を行う場合は独自の各種条例や要件があるため、事前に確認が必要です。
特に旅館業法による「許可」と住宅宿泊事業法による「届出」の違いは、民泊や宿泊業を始める方にとって非常に重要なポイントです。
私は、これまでの消防吏員としての経験を活かし、許可や届出に関する手続きをスムーズに進めるサポートを行っています。事業の開始や各種行政手続きでお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください!
📌 北海道札幌市で許可や届出に関するご相談はとまと行政書士事務所まで!
✅ 許可申請のサポート(旅館業許可・建設業許可・介護タクシー許可など)
✅ 届出手続きの代行(民泊届出・防火対象物使用開始届出など)
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