行政書士
中尾生馬
自分が生まれ育った街で、地域密着の行政書士事務所を目指し、自分と、息子が通った「とまと保育園」の名前から、事務所名を「とまと行政書士事務所」にする。
市民から親しまれる存在となるべく、消防吏員時代の経験も活かしながら市民の生命と財産を守り、生活の安心と安全を支える人のサポートに命を懸けている。
Contents
「古物商許可って必要なの?」
「メルカリで売る程度でも取った方がいい?」
「どうせなら将来を見据えて許可を取っておきたい…」
北海道(札幌・旭川・函館など)で事業を始める方から、こうしたご相談をよく受けます。
結論から言うと、古物商許可は“使う予定がなくても取得しておいて損はない許可”です。
本記事では、行政書士の視点から
古物商許可が必要なケース
取得するメリット
手続きの流れと注意点
行政書士に依頼すべき理由
遺品整理事業との深い関係
までを、北海道で古物を始める方前提にわかりやすく解説します。
目次
古物商許可とは、一度使用された物品(中古品)や未使用でも取引された物を、営利目的で売買するために必要な許可です。
代表的な対象例は次のとおりです。
「店舗を構えていないから不要」と思われがちですが、ネット販売でも営利目的なら原則必要です。
近年は
の広がりにより、古物商許可が「後から必要になる人」が急増しています。
事業が軌道に乗ってから
「実は許可が必要だった…」
と気づいてからでは大きなリスクがあります。
✅ 先に取得しておけば、後から安心して事業展開が可能です。
古物商許可は、
という非常にコスパの良い許可です。
👉 「取っておいて使わなくても損はしない」代表的な許可と言えます。
古物商許可を持っていることで、
という印象を持ってもらえます。
特に
では、「許可の有無」で仕事を任せてもらえるかが決まることも珍しくありません。
しかも、古物商許可取得者を対象とした競りなどにも参加でき、商品の仕入れなどが容易にできるようになります。
また、札幌市のような大都市では数多くの競りが行われています。
古物商許可は、営業所所在地を管轄する警察署(生活安全課)に申請します。
📌 標準処理期間は「約40日」
→ 事業開始時期が決まっている方は特に注意が必要です。
古物商許可では、法律上は「13の品目区分」に分かれています。
例:
申請では、自社が扱う予定の「取扱品目」をどこまで含めるかを決めなくてはなりません。
ここを適当に選ぶと、
といったトラブルにつながります。
👉 今の事業だけでなく、将来の展開まで見据えた「取扱品目の選定」が重要です。
そのため、実務を知る行政書士が関与する価値が大きいポイントです。
「自分でも申請できる」と言われることは確かにあります。
しかし実際には、
など、時間と手間が想像以上にかかるのが実情です。
✅ 行政書士に依頼することで
という「機会損失の防止」につながります。
当事務所では、
北海道全域で古物商許可の取得をサポートしています。
✅ 来所不要・オンライン対応も可能
✅ 個人事業・法人どちらも対応
遺品整理・生前整理を行う中で、
など、「売却できる物」が出てくるケースは非常に多いです。
古物商許可がない場合、
という結果になりかねません。
✅ 古物商許可があれば
当事務所では、遺品整理事業と法令を理解した行政書士としての視点から、最適な許可取得と事業設計をサポートしています。
さらに、当事務所が運営する遺品整理事業でも買取りなどを通じてお客さまからの信頼を数多く得ております。北海道での遺品整理事業で提携したい方などもぜひご連絡ください。
そして、
遺品整理・リユース・買取を考えている方には特に重要な許可です。
北海道(札幌・旭川・函館ほか)で
という方は、ぜひ一度ご相談ください。
👉 「法令+現場」を知る行政書士が、あなたの事業をサポートします。
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