行政書士
中尾生馬
自分が生まれ育った街で、地域密着の行政書士事務所を目指し、自分と、息子が通った「とまと保育園」の名前から、事務所名を「とまと行政書士事務所」にする。
市民から親しまれる存在となるべく、消防吏員時代の経験も活かしながら市民の生命と財産を守り、生活の安心と安全を支える人のサポートに命を懸けている。
Contents
[その他]
メルカリやヤフオク、リサイクル・遺品整理・中古品販売など、
「中古品を扱うビジネス」を始めるなら、ほぼ必須となるのが古物商許可です。
ところが実際に相談を受けていると、
「個人と法人で何が違うの?」
「どんな書類を出せばいいの?」
「許可を取ったあと、何を守ればいい?」
といった点でつまずく方が非常に多いです。
この記事では
① 個人の場合の提出書類
② 法人の場合の提出書類
③ 許可後に必要な看板掲出と実務上の注意点
を、実務ベースでわかりやすく解説します。
目次
古物商許可は、盗品流通の防止を目的として、
中古品(古物)を「売買・交換・委託販売」する事業者に求められる許可です。
対象になる代表例は、
などです。
まずは個人事業主として申請する場合です。
警察署指定の様式です。
営業所の所在地、取扱品目などを記載します。
※取扱品目は適当に選ばないことが重要です。
直近5年間の職歴・経歴を記載します。
虚偽があると許可が下りません。
欠格事由に該当しないことを誓約する書類です。
マイナンバーなし・本籍地記載ありが必須です。
運転免許証ではありません。
「破産・禁治産の有無」を証明する書類です。
※「住居専用契約」だと問題になるケースあり。
次に法人で申請する場合です。
個人よりも書類が増え、ミスも起きやすくなります。
を記載します。
事業目的に
「古物営業」「中古品売買」等の記載が必要です。
※記載がなければ定款変更が必要になります。
法人の場合、役員全員が審査対象です。
役員が多いほど、準備は大変になります。
個人と同様に、
が必要です。
古物商許可は、申請から
おおむね40日程度で許可が下ります。
そのため、事業開始日が決まっている場合は特に注意が必要です。
許可を取ったら終わり、ではありません。
営業所には、
古物商の標識(看板)を掲示する義務があります。
記載内容は、
ネット販売のみの場合でも、
営業所(自宅等)には掲示が必要です。
買取時には、
などを記録し、一定期間保存する必要があります。
※帳簿不備は指導・処分対象です。
これらは変更届出が必要です。
放置すると違反になります。
実務で多いのは、
といったケースです。
古物商許可は
「自分でもできる」と言われがちですが、
を考えると、
最初から行政書士に任せる方が結果的に早く・安全です。
特に、
を考えている方は、
事業設計から相談することで無駄を防げます。
これから中古品ビジネスを始める方は、早めの準備が成功のカギです。
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