金属くず買取業に新しい法律が施行され、届出への対応が求められるようになりました。制度が複雑なうえ期限も厳しく、何から手をつければよいか分からず不安を抱えている事業者の方は少なくありません。
WORRY
金属くず買取業に新しい法律が施行され、届出への対応が求められるようになりました。制度が複雑なうえ期限も厳しく、何から手をつければよいか分からず不安を抱えている事業者の方は少なくありません。
そのお悩み、消防局11年の行政対応経験を持つ当事務所にお任せください。届出対象かどうかの判断から書類作成・提出代行、その後の運用体制の整備まで一括でサポートいたします。

About
とまと行政書士事務所は、札幌市を中心に北海道全域で行政手続きを支援する事務所です。代表は消防吏員として11年間勤務し、毎日100通を超える行政文書を処理してきた経験を持つ行政対応に強い行政書士・防災士です。
金属くず買取業の新法対応では、届出対象かどうかの判断から書類作成、警察署(公安委員会)への提出代行までを一括サポートします。古物商許可との兼ね合いや、本人確認・取引記録の運用体制整備まで対応できる点も強みです。
「できません」を言わない臨機応変な対応とスピード感を大切に、期限の迫った手続きも最後まで諦めずにやりきります。
事務所選びで確認しておきたい3つの視点
届出の要否判断から期限管理、その後の運用体制まで、後悔しないために事前に押さえておきたいポイントを整理しました。事務所を選ぶ際の判断材料としてご活用ください。
自社が本当に届出の対象になるのか分かりません。専門家なら正確に判断してもらえるのでしょうか?
はい、事業の実態をもとに正確に判断します。「特定金属くず」と「古物」の区別は取り扱う品目や業務内容によって異なるため、要件を熟知した専門家への相談が確実です。
誤った自己判断で届出を怠ると、無届営業として罰則の対象になるおそれがあります。「特定金属くず」に該当するのか、古物営業法上の「古物」に当たるのかは、事業の実態を細かく確認しなければ判断できません。法律の要件を正確に理解している専門家に相談することで、届出の要否を明確にし、思わぬ罰則リスクを回避できます。
開業届や変更届は期限が短いと聞きました。間に合わなかったらどうなるのか不安です。
開業届は営業開始前日まで、変更届は変更から14〜20日以内と非常にタイトです。動き出してから間に合わないでは遅いため、迅速に対応できる事務所を選ぶことが大切です。
届出には厳格な期限が設定されており、少しの遅れが罰則リスクにつながります。特に変更届は14日以内という短さのため、余裕を持って準備を進める必要があります。ご依頼から書類作成・提出までスピーディに動ける事務所であれば、期限に追われることなく安心して手続きを任せられます。早めのご相談が確実な対応の第一歩です。
届出を出した後の本人確認や取引記録の管理まで、社内でどう整えればいいか分かりません。
届出は出して終わりではなく、日常の営業で本人確認と取引記録の3年間保存が義務付けられます。書式の整備や運用ルールまで相談できる事務所を選ぶと安心です。
届出完了後も、対面・非対面や相手方が個人か法人かによって本人確認の方法が細かく定められ、取引記録は3年間の保存が求められます。運用体制が整っていないと、警察の立入検査で不備を指摘されるおそれがあります。書式の作成や保存ルールの整備までサポートしてもらえる事務所なら、その後の営業も不安なく続けられます。
これらのポイントを踏まえたうえで、当事務所が選ばれている理由を次にご紹介します。
Reasons to be chosen
特定金属くず買受業の届出は、対象の判断・期限管理・その後の運用体制まで幅広い対応が求められます。当事務所が多くのお客様から選ばれている理由をご紹介します。
古物商許可との関係整理や事業の実態に応じた届出要否の判断など、ケースバイケースの場面でもお客様の状況に寄り添い最善の方法を一緒に考えます。「ここまでやってくれて駄目だったらもうしょうがない」とご評価いただける対応を心がけています。
代表は消防吏員として11年間勤務し、毎日100通を超える行政文書を処理してきた経験があります。警察(公安委員会)への届出をはじめとする行政手続きを、的確かつ迅速に進めることができます。
変更届の期限は14日以内と非常に短く設定されています。当事務所はスピードを強みとしており、ご依頼からすみやかに書類作成・提出まで進めます。期限超過による罰則リスクを回避するため、早めのご相談をおすすめします。
当事務所は古物商許可の取得支援も手がけています。「古物営業法との違いが分からない」というお客様にも、事業内容を整理したうえでどちらの手続きが必要かを明確にし、必要であれば両方の手続きを一括してサポートします。
「自社がこの法律の対象になるか分からない」という段階からお気軽にご相談ください。初回相談は無料で、必要な手続きと進め方をその場で整理し、次に取るべき一歩を明確にいたします。
札幌市をはじめ、江別市・北広島市・恵庭市・千歳市・小樽市・苫小牧市・岩見沢市など、北海道全域のお客様からご依頼をいただいています。遠方の方もお気軽にご相談ください。
ここまでご紹介した強みを活かし、届出手続きを最後まで確実にサポートいたします。続いて、具体的な料金プランをご案内します。
ご状況に合わせて選べる3つのプラン
特定金属くず買受業の届出に関する料金プランをご案内します。届出の内容や運用体制の整備範囲によって最適なプランが異なりますので、まずは無料相談で現状をお聞かせください。金額はお客様の状況を確認したうえでお見積りいたします。
届出対象になるか分からない段階からご相談いただけます。
変更届は原則14日以内と期限が短いため、お早めにご相談ください。
届出後の営業をふまえた運用体制まで一括で整えられます。
いずれのプランも初回相談は無料です。どのプランが適しているか分からない場合も、事業内容をお聞きしたうえで最適な進め方をご提案しますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
ESTIMATE
料金は届出の種類や事業内容によって異なるため、まずはお話を伺ったうえで内容に応じたお見積りをご提示します。ご納得いただいてからのご依頼となりますので、後から想定外の費用が発生することはありません。初回相談は無料ですので、対象になるか分からない段階でもお気軽にご相談ください。
お問い合わせから届出完了まで
初めての方でも迷わず進められるよう、ご相談から届出完了、その後の運用サポートまでの流れをご説明します。
電話・メール・LINEなどお好きな方法でご連絡ください。「自社が対象になるか分からない」という段階でも構いません。初回相談は無料ですので、まず現状をお気軽にお話しください。
金属くずの種類・事業の実態をヒアリングし、特定金属くず買受業に該当するか、古物営業法との兼ね合いを整理します。必要な届出の種類と期限をわかりやすくご説明します。
届出書・添付書類の作成・収集を代行します。登記事項証明書などが必要な場合も取得をサポートしますので、お客様の手間を最小限に抑えます。
作成した書類を管轄の警察署(公安委員会)へ提出します。期限が迫っている場合もスピーディに対応しますのでご安心ください。
届出完了後、必要に応じて本人確認書式・取引記録の保存ルール・営業所への掲示内容についてアドバイスします。その後の変更・廃止届出もお気軽にご相談ください。
まずは初回無料相談から、お気軽にお問い合わせください。現状の確認だけでも構いません。
ご相談前によく寄せられるご質問
特定金属くず買受業の届出について、お客様からよくいただくご質問をまとめました。ここに記載のない点も、初回無料相談でお気軽にお尋ねください。
取り扱う金属くずが「特定金属くず」に該当するか、また古物営業法の「古物」に当たる品目を扱っているかによって判断が分かれます。事業内容をヒアリングしたうえで確認しますので、まずは無料相談でお気軽にお話しください。
古物営業法上の「古物」に該当する金属くずは今回の法律の対象外とされていますが、実際に取り扱う品目が「古物」に当たるかどうかは個別の判断が必要です。両方の手続きが必要になるケースもありますので、事業内容を整理したうえでご確認されることをおすすめします。
はい、特定金属くず買受業を新たに始める場合は、営業開始の前日までに管轄の警察署(公安委員会)へ届出を行う必要があります。届出をせずに営業を始めると罰則の対象になるおそれがあるため、早めにご相談ください。
施行の際にすでに営業している場合は、施行日から3か月を経過する日までは引き続き営業できる経過措置が設けられています。ただし、その期間内に届出を行う必要があります。
はい、法人代表者の氏名・営業所の電話番号・メールアドレス・保管場所の所在地などに変更があった場合は、変更から14日以内(登記事項証明書が必要な場合は20日以内)に変更届出が必要です。変更が生じたらすみやかにご相談ください。
対面・非対面、相手方が個人か法人かによって確認方法が細かく定められています。記録は3年間の保存義務があり、対面取引でも本人確認書類の写しを保存する必要があります。社内の運用ルール・書式の整備についてもサポートしますのでご相談ください。
ウェブサイトを保有していて、かつ常時使用する従業員が6人以上の場合は、ウェブサイト上にも氏名・届出をした公安委員会の名称・届出番号を掲載する義務があります。見落としやすい点ですので合わせてご確認ください。
無届出での営業は罰則の対象となり得る行為です。まずは行政処分(指示・営業停止)の対象となる場合もありますが、早期の届出によってリスクを回避できます。また、拘禁刑は建設業許可や産業廃棄物処理業の欠格事由にも該当するため、他の許認可にも影響が及ぶ可能性があります。
ご不明な点やご不安なことがございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。初回相談は無料で、お客様の状況に合わせて必要な手続きと進め方を整理いたします。
「そのうち対応しよう」と届出を先延ばしにするほど、リスクは静かに大きくなっていきます。無届出のまま営業を続けると、行政処分(指示・営業停止命令)だけでなく、刑事罰の対象になる可能性があります。
さらに拘禁刑は、建設業許可や産業廃棄物処理業許可の欠格事由にも該当します。ひとつの見落としが、他の許認可の連鎖的な取消しという取り返しのつかない事態につながりかねません。
一方で、今動けば状況は大きく変わります。届出を適切に完了させることで、法律を遵守した安心・安全な状態で営業を続けられます。本人確認・記録保存の体制まで整えておけば、警察の立入検査があっても自信を持って対応できます。
そして「法律をきちんと守っている業者」という信頼は、取引先や発注者からの評価にもつながります。目先の手続きを超えて、事業を守る土台になるのです。
ご相談は初回無料で、電話・メール・LINEから承っています。「自社が対象か分からない」という段階でも構いません。相談したからといって依頼を強制されることはなく、現状を整理するだけでも大丈夫です。まずは「無料初回相談(60分)」からスタートしてみませんか?
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