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[介護タクシー]

北海道札幌市で介護保険が使える介護タクシーを本気でやるなら最初に設計すべき「指定申請」と「運送のルール」

  • 投稿:2025年12月08日
  • 更新:2025年12月14日
北海道札幌市で介護保険が使える介護タクシーを本気でやるなら最初に設計すべき「指定申請」と「運送のルール」

「介護タクシーを始めたい」
「できれば介護保険を使える形にしたい」

こうした相談は年々増えています。
特に高齢化が進む北海道では、
通院・外出支援を担う介護タクシーの役割はますます重要です。

ただし――
介護保険タクシーは
思いつきで始められる事業ではありません。

なぜならこの事業は、

介護保険法

道路運送法

2つの法律が同時に関係する、かなりクセの強い分野だからです。

介護保険が使える介護タクシーの正体

まず大前提です。

介護保険が使える介護タクシーは、
「タクシー業」ではなく「介護事業」に近いです。

介護保険法上の位置づけは、

訪問介護(居宅サービス)
└ 通院等乗降介助

つまり、

  • 送迎がメインなのではなく
  • 乗り降り・移乗・付き添いなどの
    介助行為そのものがサービスの本体

ここを理解せずに進むと、
ほぼ確実に途中で詰みます。

タクシー許可があっても保険は使えない

非常に多い誤解がこれです。

「福祉タクシーの許可があれば
介護保険も使えるんですよね?」

答えは NO

  • 一般タクシー
  • 福祉タクシー(自費の介護タクシー)
  • 福祉有償運送(ボランティアタクシー)

これらはすべて
介護保険とは無関係です。

介護保険を使うには、
介護保険法に基づく指定が必要になります。

なぜ「指定申請」が必要なのか

介護保険は
税金と保険料で運営される制度です。

そのため、

  • 人員体制
  • サービス提供体制
  • 運営ルール

が整っているかを
事前に自治体が厳しくチェックします。

このチェックをクリアし、

「訪問介護事業所として適正」

と認められるための手続きが
指定申請です。

👉 介護保険タクシー
= 訪問介護事業所の指定が前提

【重要】指定申請はどの専門家?

ここは誤解されやすいので注意すべきポイントをご紹介します。

まず、障害者福祉サービスは行政書士が手続きを代行できるのですが介護保険法に基づく指定申請は行政書士ではできません。

介護保険法に基づく指定申請

👉 社会保険労務士の業務領域

行政書士が
介護保険の指定申請そのものを行うことはできません。

一方で、

  • 法人設立の際の定款作成
  • 運送関係の許可整理
  • 車両の位置づけ判断
  • 事業スキーム設計

といった
周辺・関連手続
行政書士が深く関与します。

法人設立は司法書士、介護保険法に基づく指定申請は社労士、介護タクシーの許可は行政書士という形でわかれていきます。

そのため実務では
司法書士+社労士+行政書士の連携が非常に重要です。

行政書士が窓口として各専門家と一緒に動くことでスムーズな手続きと法令に順守した事業展開が行えます。

介護保険タクシーだから「ぶらさがり許可」が使える

ここからが
介護保険適用タクシー特有の実務ポイントです。

ぶらさがり許可とは?

簡単に言うと、

すでに一般乗用旅客自動車運送事業
(タクシー事業)の許可を持つ会社に
「所属する形」で車両を運行する仕組み

です。

一番のポイントは、自家用車を介護タクシーとして運行できるということです。

本来、介護タクシーを運転するには二種免許を有している必要があります。しかし、このぶらさがり許可ならば1名だけが二種免許を有すれば他の方は二種免許は不要となります。(もちろん普通免許は必要です)

すなわち、一名が二種免許を有すればよく、他の従業者は二種免許をもたなくてもよくなる許可形態をぶらさがり許可と呼んでいます。

しかし、何台でも可能なわけではなく5台以上になると運行管理者という資格が必要になるなど要件が厳格化されますので注意が必要です。

訪問介護事業所を始めるなら介護保険タクシーも

介護保険タクシーは、

  • 車両台数が少数から始まる
  • 介護事業が本体
  • 運送は付随的

という特徴があります。

そのため、介護タクシーの許可を取得!

という選択肢が
現実的かつ合理的なケースも多いのです。

👉 特に集客や差別化が大切な開業初期では有効

注意!5台以上になると世界が変わる

ここが見落とされがちな落とし穴として先ほどの「5台」に関して説明します。

車両が5台以上になると…

道路運送法上、

  • 運行管理者の選任
  • 整備管理者の選任
  • 運行管理体制の構築

が原則必要になります。

つまり、

「介護がメインだから大丈夫」
「小規模だから関係ない」

とは言えなくなるのです。

よくある失敗例

  • 台数が増えてから慌てて対応
  • 運行管理者資格が社内にいない
  • 行政指導が入る
  • 事業計画を修正せざるを得ない

成長した途端にブレーキがかかる
これは本当によくあります。

最初の設計がすべて

介護保険タクシーは、

  • 介護保険法
  • 道路運送法

両方を同時に見据えて
最初から設計しないと危険です。

  • 保険適用にするのか
  • 自費と併用する際の運航体制
  • 何台まで増やす想定なのか
  • ぶらさがりにするか、独立するのか

これを曖昧にしたまま始めると、
あとから修正がききません。

まとめ|介護保険タクシーをやるなら

最後に結論です。

  • 介護保険タクシーは介護事業の性質が強い
  • 訪問介護事業所としての指定申請が必須
  • 指定申請は社会保険労務士の業務
  • 一方で
    • ぶらさがり許可
    • 車両・運送の整理
    • 台数増加時の法的リスク
      などの介護タクシーに関する許可は行政書士の重要な支援分野
  • 5台以上になると運行管理体制が必須

介護タクシーは
「始めることも続ける方も難しい事業」です。

だからこそ、
最初の設計段階から専門家を入れることが最大のリスクヘッジになります。

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