行政書士
中尾生馬
自分が生まれ育った街で、地域密着の行政書士事務所を目指し、自分と、息子が通った「とまと保育園」の名前から、事務所名を「とまと行政書士事務所」にする。
市民から親しまれる存在となるべく、消防吏員時代の経験も活かしながら市民の生命と財産を守り、生活の安心と安全を支える人のサポートに命を懸けている。
Contents
[民泊]
札幌、富良野、旭川、美瑛、ニセコ――
北海道ではここ数年、住宅宿泊事業法(民泊新法)を根拠とした民泊への関心が一気に高まっています。
一方で、実際の相談現場では、次のような声を非常によく耳にします。
「消防設備に100万円以上かかると言われて諦めた」
「建築基準法の非常照明が必要と言われた」
「役所ごとに言っていることが違う…」
結論から言います。
その“改修費用”、本当に必要でしょうか?
目次
住宅宿泊事業法は、確かに旅館業法よりは始めやすい制度です。
しかし、実務上は次の3つの法律を同時にクリアしなければなりません。
この3つは完全に別の法律体系であり、
しかも 北海道では自治体ごとの運用(ローカルルール)が非常に強いのが現実です。
「たまたま既存建物の条件が良かった」
「たまたま担当者が柔軟だった」
こうした“偶然の成功例”を見て、簡単そうだと思って始める人が非常に多いのです。
実際にあった相談事例をご紹介します。
この時点で相談者は、
「民泊は無理だと思った」
と言っていました。
この建物を消防法の用途判定から精査したところ、
これらを総合的に検討した結果、
「小規模特定用途複合防火対象物」 に該当。
➡ 消防法施行令・告示・運用通知を根拠に、
自動火災報知設備や誘導灯等の設置義務が免除される整理が可能でした。
次に問題となったのが 建築基準法第35条・施行令126条の2 に基づく非常照明。
しかし、
を丁寧に整理した結果、
非常照明の設置義務そのものが生じない構造であることが明確になりました。
👉 結果:建築工事も0円
ここまで読んで、
「調べれば自分でもできそうでは?」
と思った方もいるかもしれません。
しかし実際には、
これらを“論理的に説明できるか”が求められます。
行政相手に「ネットで見たから」、「他の人はこれで通ったと言っていた」などではまずもって通りません。
今の民泊業界、ネットの情報だけでは、まず太刀打ちできません。
特区民泊の規制強化がされている現状ですが、北海道の民泊に関しても例外ではありません。
特に、
では、
という傾向がはっきり出ています。
「昔できたから今もできる」は、もう通用しません。
私自身、
「法律」×「行政の内側」×「現場感覚」
この3点を同時に理解している行政書士は、実は多くありません。
行政書士の手続き費用を考えると高くなりがちと考える方は多いと思います。
しかし、
結果として、
「自分でやって失敗するより、最初から頼んだ方が安かった」
そう言われるケースがとても多く、2軒目以降もお任せいただけるほどリピート率が高いです。
それでも、可能性が残っているケースは少なくありません。
札幌・富良野・旭川・美瑛・ニセコなど
北海道で住宅宿泊事業(民泊)を検討している方は、
“諦める前に”、一度だけご相談ください。
👉 「できない理由」ではなく「できる整理」を提示します。
そして、消防設備会社選びもとても重要です。弊所なら、提携する消防設備会社のご紹介も可能なためワンストップサービスで対応が可能です。
民泊を始められるお客さまにしていただくことはほとんどないと言っていいほど丸投げしていただけます。
他の行政書士からは消防の部分は自分たちでやってほしい、消防は行政書士の仕事ではない。などと言われた方々の例も多く存在します。
弊所ならば消防との打合せも全てお任せいただけます。
民泊需要は益々過熱していますのでお悩みがある方は消防法にも強い専門家に相談してみてください。
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