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[民泊]

「北海道での民泊手続きは簡単」は本当?!消防・建築・住宅宿泊事業法の壁を乗り越えるのは意外に困難という現実を消防法に強い行政書士が解説します。

  • 投稿:2025年12月07日
「北海道での民泊手続きは簡単」は本当?!消防・建築・住宅宿泊事業法の壁を乗り越えるのは意外に困難という現実を消防法に強い行政書士が解説します。

札幌、富良野、旭川、美瑛、ニセコ――
北海道ではここ数年、住宅宿泊事業法(民泊新法)を根拠とした民泊への関心が一気に高まっています。

一方で、実際の相談現場では、次のような声を非常によく耳にします。

「消防設備に100万円以上かかると言われて諦めた」

「建築基準法の非常照明が必要と言われた」

「役所ごとに言っていることが違う…」

結論から言います。
その“改修費用”、本当に必要でしょうか?

民泊は「簡単」ではない。たまたま通った人が多いだけ

住宅宿泊事業法は、確かに旅館業法よりは始めやすい制度です。
しかし、実務上は次の3つの法律を同時にクリアしなければなりません。

  • ✅ 住宅宿泊事業法
  • ✅ 消防法
  • ✅ 建築基準法

この3つは完全に別の法律体系であり、
しかも 北海道では自治体ごとの運用(ローカルルール)が非常に強いのが現実です。

「たまたま既存建物の条件が良かった」
「たまたま担当者が柔軟だった」

こうした“偶然の成功例”を見て、簡単そうだと思って始める人が非常に多いのです。

【実例】消防設備100万円 → 0円になったケース

実際にあった相談事例をご紹介します。

当初の行政指導

  • ✅ 自動火災報知設備の設置
  • ✅ 誘導灯の新設
  • ✅ 非常照明の追加
  • 👉 工事見積:約120万円

この時点で相談者は、

「民泊は無理だと思った」

と言っていました。

ポイント①

小規模特定用途複合防火対象物(消防法)の該当性

この建物を消防法の用途判定から精査したところ、

  • 延べ面積
  • 民泊部分の床面積
  • 住宅用途との複合状況

これらを総合的に検討した結果、
「小規模特定用途複合防火対象物」 に該当。

➡ 消防法施行令・告示・運用通知を根拠に、
自動火災報知設備や誘導灯等の設置義務が免除される整理が可能でした。

ポイント②

建築基準法の「非常照明」は本当に必要か?

次に問題となったのが 建築基準法第35条・施行令126条の2 に基づく非常照明。

しかし、

  • 住宅としての使用実態
  • 宿泊者の人数・利用形態
  • 住宅宿泊事業法との関係整理

を丁寧に整理した結果、
非常照明の設置義務そのものが生じない構造であることが明確になりました。

👉 結果:建築工事も0円

なぜ一般の人には無理なのか?

ここまで読んで、
「調べれば自分でもできそうでは?」
と思った方もいるかもしれません。

しかし実際には、

  • 消防法令(施行令・告示・通知)
  • 建築基準法の条文構造
  • 各自治体の運用解釈
  • 担当者との協議・根拠提示

これらを“論理的に説明できるか”が求められます。

行政相手に「ネットで見たから」、「他の人はこれで通ったと言っていた」などではまずもって通りません。

今の民泊業界、ネットの情報だけでは、まず太刀打ちできません。

最近の北海道民泊は「確実に規制が強化」されています

特区民泊の規制強化がされている現状ですが、北海道の民泊に関しても例外ではありません。

特に、

  • 札幌市
  • 富良野・美瑛エリア
  • ニセコエリア

では、

  • 消防の指導が厳格化
  • 建築との整合性確認が強化
  • 曖昧な運用が通りにくくなっている

という傾向がはっきり出ています。

「昔できたから今もできる」は、もう通用しません。

だからこそ【消防歴12年の行政書士】が役立ちます!

私自身、

  • 🔥 消防職として12年間の消防実務を経験
  • 📚 消防法を運用する側の目線で理解
  • 📝 行政書士として住宅宿泊事業法の届出実務実績多数あり

「法律」×「行政の内側」×「現場感覚」
この3点を同時に理解している行政書士は、実は多くありません。

行政書士に任せると、実は「安く・早く」できる

行政書士の手続き費用を考えると高くなりがちと考える方は多いと思います。

しかし、

  • 不要な工事をしない
  • 過剰な設備投資を止められる
  • 行政とのやり取りを一本化できる

結果として、

「自分でやって失敗するより、最初から頼んだ方が安かった」

そう言われるケースがとても多く、2軒目以降もお任せいただけるほどリピート率が高いです。

北海道で民泊を諦める前に、一度ご相談ください

  • 消防設備で止まっている
  • 建築の指摘で進まない
  • 他で断られた

それでも、可能性が残っているケースは少なくありません。

札幌・富良野・旭川・美瑛・ニセコなど
北海道で住宅宿泊事業(民泊)を検討している方は、
“諦める前に”、一度だけご相談ください。

👉 「できない理由」ではなく「できる整理」を提示します。

そして、消防設備会社選びもとても重要です。弊所なら、提携する消防設備会社のご紹介も可能なためワンストップサービスで対応が可能です。

民泊を始められるお客さまにしていただくことはほとんどないと言っていいほど丸投げしていただけます。

他の行政書士からは消防の部分は自分たちでやってほしい、消防は行政書士の仕事ではない。などと言われた方々の例も多く存在します。

弊所ならば消防との打合せも全てお任せいただけます。

民泊需要は益々過熱していますのでお悩みがある方は消防法にも強い専門家に相談してみてください。

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