行政書士
中尾生馬
自分が生まれ育った街で、地域密着の行政書士事務所を目指し、自分と、息子が通った「とまと保育園」の名前から、事務所名を「とまと行政書士事務所」にする。
市民から親しまれる存在となるべく、消防吏員時代の経験も活かしながら市民の生命と財産を守り、生活の安心と安全を支える人のサポートに命を懸けている。
Contents
[介護タクシー]
介護タクシーは、法律上は
道路運送法に基づく「一般乗用旅客自動車運送事業」のうち、
「福祉輸送事業限定」として許可を受けて行う事業です。
したがって、事務所(営業所)の要件も
バス事業などの一般乗合旅客ではなく、
タクシー事業の基準で審査されます。
ここを取り違えると、
「本来いらない設備を用意してしまった」
「逆に必要な要件を落としてしまった」
というミスにつながります。
この記事では、
一般乗用旅客自動車運送事業(介護タクシー)を前提に、
営業所の要件を実務目線で整理します。
目次
営業所は、単なる住所ではありません。
運輸支局の審査では、次の機能を担う拠点として見られます。
つまり、
「事業の実体がここにある」と説明できる場所であることが必要です。
営業所は、許可を受ける営業区域内に置かなければなりません。
これは一般乗用旅客自動車運送事業の基本原則です。
「自宅が区域外、車庫は区域内」などのケースは
営業所の位置でアウトになることがあるため注意が必要です。
営業所は、自己所有でも賃貸でも可能ですが、
などで
「事業用として継続的に使える」ことを証明できなければなりません。
多くの運輸局では
少なくとも1年以上の使用権原を実務上の目安としています。
営業所については、次の法令との整合性がチェックされます。
特に多いトラブルが
「住居専用で事業利用が禁止されていた」
というケースです。
介護タクシーの営業所について
法律で決まった最低㎡数はありません。
審査で見られるのは
“事業を適切に行える実体があるか”です。
たとえばワンルームの一角でも、
逆に、
「住所だけ」「物置状態」では
まず通りません。
一般乗用旅客自動車運送事業では、
営業所とは別に
乗務員の休憩・仮眠・待機のための施設が必要とされます。
理由は単純で、
という機能分離が求められるからです。
これらは
「休憩室を設けている」とは評価されにくいのが実情です。
結論から言えば、
可能ですが、用途地域や規約などの制限に注意です。
特に
「営業所+休憩室を自宅内でどう分けるか」
ここが最大の設計ポイントになります。
営業所関係で、実務上ほぼ必須になるのが次の資料です。
ここが整っているかどうかで
申請のスピードがまったく変わります。
介護タクシーの事務所要件は
「一般乗用旅客自動車運送事業」の基準で考える
介護タクシーは、
一般乗合旅客ではなく、一般乗用旅客自動車運送事業。
この前提に立つだけで、
事務所設計の考え方は大きく変わります。
だからこそ、
物件を決めてから考えるのではなく、要件を設計してから物件を選ぶことが
介護タクシー開業の最短ルートです。
その要件設計も得意な行政書士などにご相談ください。
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