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[介護タクシー]

北海道での介護タクシー開業における「事務所(営業所)」要件を完全整理

  • 投稿:2026年01月08日
北海道での介護タクシー開業における「事務所(営業所)」要件を完全整理

介護タクシーは、法律上は
道路運送法に基づく「一般乗用旅客自動車運送事業」のうち、
「福祉輸送事業限定」として許可を受けて行う事業です。

したがって、事務所(営業所)の要件も
バス事業などの一般乗合旅客ではなく、
タクシー事業の基準で審査されます。

ここを取り違えると、
「本来いらない設備を用意してしまった」
「逆に必要な要件を落としてしまった」
というミスにつながります。

この記事では、
一般乗用旅客自動車運送事業(介護タクシー)を前提に、
営業所の要件を実務目線で整理します。

1 介護タクシーにおける「営業所」とは

営業所は、単なる住所ではありません。
運輸支局の審査では、次の機能を担う拠点として見られます。

  • 運送の引受け(予約受付・契約管理)
  • 運行管理の拠点(配車・指示・記録管理)
  • 苦情・問い合わせ対応
  • 帳票・運行記録の保管

つまり、
「事業の実体がここにある」と説明できる場所であることが必要です。

2 営業所そのものの基本要件

① 営業区域内に設置すること

営業所は、許可を受ける営業区域内に置かなければなりません。
これは一般乗用旅客自動車運送事業の基本原則です。

「自宅が区域外、車庫は区域内」などのケースは
営業所の位置でアウトになることがあるため注意が必要です。

② 使用権原が明確であること

営業所は、自己所有でも賃貸でも可能ですが、

  • 賃貸借契約書
  • 使用承諾書
  • 登記事項証明書

などで
「事業用として継続的に使える」ことを証明できなければなりません。

多くの運輸局では
少なくとも1年以上の使用権原を実務上の目安としています。

③ 法令に適合していること

営業所については、次の法令との整合性がチェックされます。

  • 建築基準法(用途・違反建築でないか)
  • 都市計画法(用途地域)
  • 消防法(必要な届出・設備)
  • マンション管理規約・賃貸契約の用途制限

特に多いトラブルが
「住居専用で事業利用が禁止されていた」
というケースです。

3 「広さ」は何㎡必要なのか?

介護タクシーの営業所について
法律で決まった最低㎡数はありません。

審査で見られるのは
“事業を適切に行える実体があるか”です。

審査で重視されるポイント

  • 机・椅子・電話・PCを置ける
  • 書類保管スペースがある
  • 来客対応または予約対応ができる
  • 点呼・連絡の拠点として機能する

たとえばワンルームの一角でも、

  • 事務スペースが区切られている
  • 平面図で配置を説明できる
  • 写真で実体を示せる
    のであれば、十分通るケースは多いです。

逆に、
「住所だけ」「物置状態」では
まず通りません。

4 最大の落とし穴:休憩室は“別に設ける”のが原則発想

一般乗用旅客自動車運送事業では、
営業所とは別に
乗務員の休憩・仮眠・待機のための施設が必要とされます。

なぜ別に設ける必要があるのか

理由は単純で、

  • 営業所 → 事務・管理の場所
  • 休憩室 → 労務管理・安全確保の場所

という機能分離が求められるからです。

休憩室に求められる要件(実務整理)

  1. 営業所または車庫に併設
  2. 乗務員が実際に休める設備がある
    (椅子、簡易ベッド、空調、照明など)
  3. 事業を継続できる規模
  4. 法令に適合していること

よくあるNG例

  • 営業所の机の横にソファだけ
  • 車庫の隅にパイプ椅子を1脚
  • 賃貸期間が短く、更新未定
  • 住宅の一室で、休憩施設と説明できない

これらは
「休憩室を設けている」とは評価されにくいのが実情です。

5 在宅開業・自宅事務所は可能か?

結論から言えば、
可能ですが、用途地域や規約などの制限に注意です。

クリアすべきポイント

  • 用途地域・建物用途が事業利用OK
  • 賃貸なら事業使用の承諾あり
  • 管理規約で禁止されていない
  • 営業所と休憩室を区別できる
  • 来客・駐車でトラブルにならない

特に
「営業所+休憩室を自宅内でどう分けるか」
ここが最大の設計ポイントになります。

6 申請前に整えておきたい書類・図面

営業所関係で、実務上ほぼ必須になるのが次の資料です。

  • 営業所の案内図(周辺地図)
  • 建物の平面図(寸法入り)
  • 営業所・休憩室・車庫の配置図
  • 外観・内観写真
  • 使用権原を示す書類
  • 法令適合の誓約書・宣誓書

ここが整っているかどうかで
申請のスピードがまったく変わります。

まとめ

介護タクシーの事務所要件は
「一般乗用旅客自動車運送事業」の基準で考える

介護タクシーは、
一般乗合旅客ではなく、一般乗用旅客自動車運送事業
この前提に立つだけで、
事務所設計の考え方は大きく変わります。

  • 営業所は「事業の実体」を示す場所
  • 広さよりも「機能」と「説明力」
  • 休憩室は原則、営業所と機能分離
  • 使用権原と法令適合が最大の関門

だからこそ、
物件を決めてから考えるのではなく、要件を設計してから物件を選ぶことが
介護タクシー開業の最短ルートです。

その要件設計も得意な行政書士などにご相談ください。

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