行政書士
中尾生馬
自分が生まれ育った街で、地域密着の行政書士事務所を目指し、自分と、息子が通った「とまと保育園」の名前から、事務所名を「とまと行政書士事務所」にする。
市民から親しまれる存在となるべく、消防吏員時代の経験も活かしながら市民の生命と財産を守り、生活の安心と安全を支える人のサポートに命を懸けている。
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札幌で建設業許可を取得したい方へ。許可が必要なケースや29業種の区分、経管や専任技術者などの5つの要件、費用・期間、申請の流れを行政書士がわかりやすく解説します。
「建設業許可を札幌で取りたいが、要件や費用がよくわからない」という声を多くいただきます。取得は決して難しくありませんが、要件の確認や書類収集に手間がかかるのも事実です。
この記事では、許可が必要になる基準から29業種の区分、5つの要件、費用・期間、取得後の手続きまでを順に整理します。札幌・北海道で事業を伸ばしたい方の第一歩としてお役立てください。
建設業を営むうえで、必ずしもすべての工事に許可が必要なわけではありません。まずは「どの規模から許可が求められるのか」という境界線を正しく理解することが大切です。
ここでは軽微な工事の範囲、無許可営業のリスク、そして知事許可と大臣許可の違いという3つの観点から整理します。自社が今どの位置にいるのかを確認しながら読み進めてください。
いわゆる軽微な工事のみを請け負う場合、建設業許可は不要です。具体的には、建築一式工事以外の工事で請負金額が500万円未満(税込)のものが該当します。
建築一式工事の場合は基準が異なり、請負金額1500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事であれば許可がなくても施工できます。金額は材料費を含めて判断する点に注意が必要です。
逆に言えば、これらの金額を超える工事を請け負う予定があるなら、早めに許可の準備を進めることをおすすめします。取得には数か月かかるため、受注のタイミングに間に合わないと機会を逃しかねません。
許可が必要な規模の工事を無許可で請け負うと、3年以下の懲役または300万円以下の罰金などの罰則が科される可能性があります。法人の場合はより重い罰金が科されることもあります。
罰則以上に大きいのが信用面のリスクです。元請から下請への発注時に許可の有無を確認されるケースが増えており、無許可では取引の入り口で選ばれにくくなります。
許可を持つこと自体が、一定の経営基盤と技術力の証明になります。事業拡大を考えるなら、早い段階での取得が結果的に受注機会を広げます。
建設業許可には、営業所の設置状況によって知事許可と大臣許可の区分があります。判断基準は工事の規模や場所ではなく、営業所をどこに置くかです。
1つの都道府県内にのみ営業所を置く場合は知事許可、複数の都道府県に営業所を置く場合は大臣許可となります。札幌のみ、あるいは北海道内だけに営業所がある事業者の多くは北海道知事許可を選ぶことになります。
なお知事許可でも、工事を施工する地域に制限はありません。北海道知事許可であっても、道外の現場で工事を行うこと自体は可能です。
建設業許可は「建設業」という1つの許可ではなく、工事の種類ごとに29の業種に分かれています。自社が請け負う工事に対応した業種を取得しなければ意味がありません。
ここでは一式工事と専門工事の全体像、間違えやすい業種、そして一般と特定の違いを見ていきます。自社の主力工事がどの業種に当たるかを意識しながら確認しましょう。
29業種は、大きく2つの一式工事と27の専門工事に分かれます。一式工事とは、土木一式工事と建築一式工事の2つで、複数の専門工事を組み合わせて総合的に企画・調整する大規模な工事を指します。
一方、専門工事は大工、とび・土工、電気、管、内装仕上げなど個別の工事27業種です。誤解されやすいのですが、一式工事の許可があれば専門工事も何でもできる、というわけではありません。
一定金額以上の専門工事を単独で請け負うなら、その専門工事の業種許可が別途必要です。自社の実際の受注内容に合わせて業種を選ぶことが重要です。
業種の中でも判断を誤りやすいのが解体工事業です。平成28年に新設された比較的新しい業種で、それ以前は「とび・土工工事業」に含まれていました。
そのため古い許可のままでは解体工事に対応できないことがあり、専任技術者の要件も別に問われます。建物の解体を主力とする事業者は、この業種の取得可否を必ず確認しておきましょう。
ほかにも、内装と大工、電気と電気通信など、実務では線引きが難しい場面が少なくありません。判断に迷う場合は、実際の工事内容を専門家に見てもらうと確実です。
業種の選択と並んで重要なのが、一般建設業と特定建設業の区分です。この違いは、元請として下請に出す金額によって決まります。
発注者から直接請け負った1件の工事で、下請に出す金額の合計が4500万円以上(建築一式は7000万円以上)になる場合は特定建設業が必要です。それ未満なら一般建設業で足ります。
特定建設業は財産的基礎や専任技術者の要件が一般より厳しくなります。多くの中小事業者はまず一般建設業から始め、規模拡大に応じて特定へ移行するのが現実的です。
建設業許可を取得するには、法律で定められた要件をすべて満たす必要があります。大きく分けると、経営業務の管理責任者、専任技術者、財産的基礎、誠実性・欠格要件、社会保険加入の5つです。
どれか1つでも欠けると許可は下りません。とくに人に関わる要件は証明が難しいため、早めの確認が肝心です。ここから順に見ていきましょう。
経営業務の管理責任者(経管)とは、建設業の経営を適切に行える経験を持つ人物を指します。原則として、建設業に関する経営経験が5年以上あることが求められます。
この経験は、法人の役員や個人事業主としての実績で判断されます。証明には登記事項証明書や確定申告書、工事の契約書など、過去の実績を裏づける資料が必要です。
実務では、この経管の証明でつまずくケースが最も多く見られます。書類が揃わないと要件を満たしていても認められないため、準備は慎重に進めましょう。
専任技術者は、営業所ごとに必ず1名以上を配置する必要があります。取得する業種に対応した国家資格を持つか、一定期間の実務経験があることが要件です。
実務経験で証明する場合、原則として10年以上の経験が求められます。指定学科の卒業歴があれば期間が短縮されるため、資格や学歴の有無を先に確認すると効率的です。
専任技術者はその営業所に常勤していることが前提です。他社との兼任や、遠隔地からの勤務は認められない点に注意してください。
事業を安定して継続できるかを見る財産的基礎の要件もあります。一般建設業では、自己資本が500万円以上あること、または500万円以上の資金調達能力があることが基準です。
資金調達能力は、多くの場合、金融機関が発行する残高証明書によって証明します。新設法人などで自己資本が足りない場合は、この方法が現実的です。
特定建設業では、欠損の額や流動比率、資本金などについてさらに厳しい基準が設けられています。事前に決算内容を確認しておくと安心です。
許可を受ける者や役員などに、契約に関して不正や不誠実な行為をするおそれがないという誠実性が求められます。あわせて、欠格要件に該当しないことも必要です。
欠格要件には、破産して復権していない、一定の犯罪により刑を受けて期間が経過していないなどが含まれます。役員全員が対象となる点に注意しましょう。
近年は社会保険への加入も要件として重視されています。健康保険・厚生年金・雇用保険への適切な加入が確認できないと、許可は認められません。
要件の確認ができたら、いよいよ申請手続きに入ります。ここでは書類の収集から申請先、費用、審査期間までを4つのステップに分けて具体的に解説します。
全体像を先につかんでおくことで、どこに時間がかかるかが見えてきます。札幌・北海道での申請を想定して読み進めてください。
申請では、許可申請書のほか、経管や専任技術者の経験を証明する書類、財産的基礎を示す残高証明書など、多くの書類が必要です。役所から取り寄せる公的書類も少なくありません。
主な必要書類の例は次のとおりです。
| 書類の種類 | 主な内容 |
|---|---|
| 申請書類 | 建設業許可申請書、役員等の一覧表 |
| 経管・専技の証明 | 実務経験証明書、資格証の写し |
| 財産的基礎 | 残高証明書、直近の決算書 |
| 公的書類 | 登記事項証明書、納税証明書、身分証明書 |
納税証明書や身分証明書などは取得に時間がかかることがあります。有効期限が定められている書類もあるため、収集の順番も意識して進めることが大切です。
北海道知事許可の申請は、主たる営業所を管轄する総合振興局・振興局の建設指導課などが窓口となります。札幌市に営業所がある場合は、石狩振興局が管轄です。
書類を揃えたら、窓口で内容の確認を受けて提出します。記載の不備や添付漏れがあると受理されず、出直しになることもあります。
事前に管轄窓口へ確認しながら進めると、手戻りを減らせます。書類の綴じ方や部数にもルールがあるため、最新の手引きに従いましょう。
知事許可の新規申請には、法定手数料9万円がかかります。これは審査のための費用で、許可の可否にかかわらず原則として返還されません。
これに加えて、行政書士に依頼する場合は報酬が必要です。事務所や案件の内容によって幅がありますが、新規申請の報酬はおおむね10万円台からが一つの目安です。
当事務所では初回相談を無料でお受けしています。書類収集の手間や補正のリスクを考えると、専門家への依頼は結果的に時間と労力の節約につながります。
申請が受理されてから許可が下りるまでの標準的な審査期間は、北海道知事許可の場合でおおむね1か月から2か月程度が目安です。時期や申請状況により前後します。
これは書類が揃ってから受理された後の期間です。書類の収集や不足資料の準備を含めると、着手から取得まで数か月を見込んでおくと安心です。
受注の予定が決まっているなら、逆算して早めに動き出すことが重要です。準備に余裕を持たせることで、補正にも慌てず対応できます。
建設業許可は、取得して終わりではありません。取得後にも定期的な届出や更新が必要で、これを怠ると許可が失効するおそれもあります。
さらに、公共工事への参入を目指すなら経審やCCUSといった仕組みの理解も欠かせません。ここでは取得後に押さえるべきポイントを整理します。
許可取得後は、毎事業年度終了後に決算変更届を提出する義務があります。役員や営業所、専任技術者などに変更があった場合も、その都度の変更届が必要です。
また建設業許可の有効期間は5年間で、期間満了前に更新手続きを行わなければ許可は失効します。更新には決算変更届が毎年提出されていることが前提となります。
これらを怠ると、更新ができなくなったり指導の対象になったりします。日々の書類管理が、いざというときの許可維持につながります。
一人親方や個人事業主でも、要件を満たせば建設業許可を取得できます。経管や専任技術者を自身が兼ねられることも多く、比較的シンプルに進められる場合があります。
一方で、対外的な信用や事業承継のしやすさを考えると、法人化にもメリットがあります。許可を法人名義にしておくと、事業を後継者へ引き継ぎやすくなります。
ただし個人で取得した許可は、そのまま法人へ引き継げない点に注意が必要です。将来的に法人化を考えるなら、取得のタイミングをあわせて検討すると無駄がありません。
公共工事の入札に参加するには、経営事項審査(経審)を受けることが必要です。経審は会社の経営状況や技術力を点数化する仕組みで、入札参加資格の前提となります。
あわせて、技能者の資格や就業履歴を登録する建設キャリアアップシステム(CCUS)の活用も広がっています。導入は経審の評価や現場の信頼につながります。
当事務所では、経審や入札のコンサルティング、CCUSの導入支援にも対応しています。許可取得を出発点に、公共工事への参入と経営強化まで一貫してサポートします。
建設業許可の申請は、行政とのやり取りや正確な書類作成が求められる手続きです。誰に依頼するかで、スムーズさや安心感は大きく変わります。
とまと行政書士事務所は、消防局での11年の経験を持つ行政書士が対応します。行政実務に強い視点から、確実な取得をお手伝いします。
代表は消防吏員として11年、毎日100通を超える行政文書を処理してきた経験があります。行政がどこを見て、どんな書類を求めるかを実務で理解しています。
この視点は、補正の少ない正確な申請につながります。「できません」を言わず、臨機応変にスピード感を持って対応することを大切にしています。
建設業に関わる事業者は、防火管理や消防関係の届出が必要になる場面も少なくありません。当事務所は消防・防災手続きに強く、これらをまとめてご依頼いただけます。
防火対象物使用開始届や消防計画の作成など、消防がからむ手続きを建設業許可とあわせてワンストップで対応します。窓口が一つになることで、手間も連絡の負担も軽くなります。
建設業許可は、軽微な工事の基準や29業種の区分、5つの要件を正しく理解することが取得への第一歩です。とくに経管や専任技術者の証明、財産的基礎の準備は早めの確認が大切です。
申請には多くの書類と数か月の期間がかかり、取得後も決算変更届や更新の管理が欠かせません。経審やCCUSまで見据えれば、公共工事への道も開けます。
とまと行政書士事務所は、札幌・北海道全域で建設業許可の取得から取得後の手続きまでサポートしています。初回相談は無料です。まずはお気軽にご相談ください。
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