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北海道で民泊を始めるなら必ず知っておきたい!住宅宿泊事業法の基本と、行政書士に任せるべき本当の理由

  • 投稿:2026年01月04日
北海道で民泊を始めるなら必ず知っておきたい!住宅宿泊事業法の基本と、行政書士に任せるべき本当の理由

北海道では、
札幌の都市型民泊、ニセコのリゾート型民泊、旭川・富良野・美瑛の観光拠点型、函館の歴史的建築を活かした民泊など、地域ごとにまったく性格の違う民泊ニーズがあります。

一方で、
「民泊は簡単に始められる」
「届出だけでできる」
というイメージが一人歩きし、法令や消防でつまずいて断念するケースも少なくありません。

この記事では、

住宅宿泊事業法とは何か

旅館業法との違い

家主居住型・不在型の違い

管理委託の注意点

手続き全体の流れ

なぜ消防が一番やっかいなのか

なぜ「消防まで分かる行政書士」に任せるべきなのか

を、北海道で民泊を検討する方向けに分かりやすく解説します。

そもそも住宅宿泊事業法とは?

住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)は、
「住宅」を活用して宿泊サービスを提供することを認める法律です。

最大の特徴は、

  • 年間提供日数が 180日以内
  • 原則として 「住宅」であること
  • 都道府県・市町村への 届出制

という点にあります。

札幌市や函館市など、北海道内の多くの自治体では、
この住宅宿泊事業法をベースにしつつ、条例で独自ルールを上乗せしています。

「法律だけ読んで進めると、条例で止まる」
これが北海道民泊あるあるです。

旅館業法との違いは?

民泊を考えると、必ず比較されるのが旅館業法です。

大きな違いを一言で言うと

  • 住宅宿泊事業法:住宅を活用した“制限付き”民泊
  • 旅館業法:宿泊施設として本格的に営業

実務上の違い

項目住宅宿泊事業法旅館業法
手続き届出許可
営業日数年180日以内制限なし
用途地域比較的緩やか厳しい
消防・建築特例あり原則フル対応

特に札幌・旭川の住宅地では、
「旅館業は不可、民泊なら可能」というケースが多く、
最初の制度選択が非常に重要です。

家主居住型と家主不在型の違い

住宅宿泊事業法では、民泊を次の2つに分けています。

家主居住型

  • 家主が同じ住宅に住んでいる
  • 一部屋だけ貸す、二世帯住宅など
  • 消防・管理面のハードルが低い

家主不在型

  • 家主は住んでいない
  • 投資用マンション・空き家活用
  • 管理者の設置が必須

ニセコや富良野、美瑛では家主不在型が多く、
管理委託をどうするかが実務の最大のポイントになります。

家主不在型は「管理委託」が必須

家主不在型の場合、
国に登録された住宅宿泊管理業者への委託が必要です。

ここでよくある誤解が、
「清掃会社に頼めばいい」
「知人に見てもらえばいい」
というもの。

これはNGです。

管理業者には、

  • 24時間対応
  • 苦情対応
  • 事故時の初動
  • 消防・衛生管理の知識

などが求められます。

特に札幌市では、
「形式上の管理委託」はチェックが厳しく、
書類が整っていても差し戻されることがあります。

住宅宿泊事業の全体的な手続きの流れ

大まかな流れは以下のとおりです。

  1. 物件調査(用途地域・条例)
  2. 管理形態の確定(居住型 or 不在型)
  3. 管理業者の選定(不在型)
  4. 消防署との事前相談
  5. 必要な消防設備の整理
  6. 届出書類の作成・提出
  7. 届出番号取得
  8. 運営開始

この中で、最もトラブルが多いのが④〜⑤です。

なぜ消防法が一番やっかいなのか

民泊で一番揉めるのは、消防法です。

理由はシンプルで、

  • 建物の構造
  • 規模
  • 利用形態
  • 自治体ごとの運用

によって、
必要な設備がケースバイケースで変わるからです。

例えば、

  • 自動火災報知設備が必要か
  • 非常照明が必要か(これは建築基準法による制限)
  • 誘導灯が必要か
  • そもそも免除できるのか

これは、
建築基準法と消防法の両方を理解していないと判断できません。

「消防設備士に聞いたら改修費用は100万円と言われた」
→ 実は特例で不要だった
というケースも、北海道では珍しくありません。

消防まで分かっている行政書士に任せる理由

行政書士なら誰でも民泊を扱える、
これは半分正解で、半分間違いです。

よくある失敗

  • 消防は「消防に聞いてください」とか「業者にお願いしてください」と丸投げ
  • 建築との関係が分からない
  • 特例や免除を知らない
  • 行政の言うまま設備を付けてしまう

結果、
本来不要な工事で数十万〜百万円の出費になることも。

実は他の行政書士が丸投げする消防法の部分こそ民泊においてはかなり重要なのです。

消防まで分かる行政書士の強み

  • 消防署との事前協議を主導できる
  • 特例・免除規定を前提に話ができる
  • 建築・用途との整合性を説明できる
  • 「必要なものだけ」に絞れる

これは、
消防・建築の実務を理解しているかどうかの差です。

他の行政書士との決定的な違い

民泊はただの「書類仕事」ではありません。

  • 法律
  • 条例
  • 消防
  • 建築
  • 運用

これらを一本の線でつなぐ仕事です。

北海道、とくに
札幌・ニセコ・富良野・美瑛・函館の民泊では、
地域特性と行政運用を理解していることが成功の分かれ目です。

「出せば通る」ではなく、
「通る形に最初から組み立てる」

これができる行政書士かどうかで、
民泊事業のスタート地点は大きく変わります。

まとめ|北海道の民泊は“誰に頼むか”で決まる

住宅宿泊事業法は、
確かに民泊を始めやすくした制度です。

しかし北海道では、

  • 条例
  • 消防
  • 建物条件

が複雑に絡み合い、
「簡単」ではありません。

だからこそ、
最初の段階から
消防まで分かっている行政書士に相談することが、
結果的に一番の近道になります。

民泊を「始められるかどうか」だけでなく、
「無駄な出費なく、継続できるか」まで見据えて、
専門家選びをしてください。

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