行政書士
中尾生馬
自分が生まれ育った街で、地域密着の行政書士事務所を目指し、自分と、息子が通った「とまと保育園」の名前から、事務所名を「とまと行政書士事務所」にする。
市民から親しまれる存在となるべく、消防吏員時代の経験も活かしながら市民の生命と財産を守り、生活の安心と安全を支える人のサポートに命を懸けている。
Contents
[民泊]
北海道では、
札幌の都市型民泊、ニセコのリゾート型民泊、旭川・富良野・美瑛の観光拠点型、函館の歴史的建築を活かした民泊など、地域ごとにまったく性格の違う民泊ニーズがあります。
一方で、
「民泊は簡単に始められる」
「届出だけでできる」
というイメージが一人歩きし、法令や消防でつまずいて断念するケースも少なくありません。
この記事では、
住宅宿泊事業法とは何か
旅館業法との違い
家主居住型・不在型の違い
管理委託の注意点
手続き全体の流れ
なぜ消防が一番やっかいなのか
なぜ「消防まで分かる行政書士」に任せるべきなのか
を、北海道で民泊を検討する方向けに分かりやすく解説します。
目次
住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)は、
「住宅」を活用して宿泊サービスを提供することを認める法律です。
最大の特徴は、
という点にあります。
札幌市や函館市など、北海道内の多くの自治体では、
この住宅宿泊事業法をベースにしつつ、条例で独自ルールを上乗せしています。
「法律だけ読んで進めると、条例で止まる」
これが北海道民泊あるあるです。
民泊を考えると、必ず比較されるのが旅館業法です。
| 項目 | 住宅宿泊事業法 | 旅館業法 |
|---|---|---|
| 手続き | 届出 | 許可 |
| 営業日数 | 年180日以内 | 制限なし |
| 用途地域 | 比較的緩やか | 厳しい |
| 消防・建築 | 特例あり | 原則フル対応 |
特に札幌・旭川の住宅地では、
「旅館業は不可、民泊なら可能」というケースが多く、
最初の制度選択が非常に重要です。
住宅宿泊事業法では、民泊を次の2つに分けています。
ニセコや富良野、美瑛では家主不在型が多く、
管理委託をどうするかが実務の最大のポイントになります。
家主不在型の場合、
国に登録された住宅宿泊管理業者への委託が必要です。
ここでよくある誤解が、
「清掃会社に頼めばいい」
「知人に見てもらえばいい」
というもの。
▶ これはNGです。
管理業者には、
などが求められます。
特に札幌市では、
「形式上の管理委託」はチェックが厳しく、
書類が整っていても差し戻されることがあります。
大まかな流れは以下のとおりです。
この中で、最もトラブルが多いのが④〜⑤です。
民泊で一番揉めるのは、消防法です。
理由はシンプルで、
によって、
必要な設備がケースバイケースで変わるからです。
例えば、
これは、
建築基準法と消防法の両方を理解していないと判断できません。
「消防設備士に聞いたら改修費用は100万円と言われた」
→ 実は特例で不要だった
というケースも、北海道では珍しくありません。
行政書士なら誰でも民泊を扱える、
これは半分正解で、半分間違いです。
結果、
本来不要な工事で数十万〜百万円の出費になることも。
実は他の行政書士が丸投げする消防法の部分こそ民泊においてはかなり重要なのです。
これは、
消防・建築の実務を理解しているかどうかの差です。
民泊はただの「書類仕事」ではありません。
これらを一本の線でつなぐ仕事です。
北海道、とくに
札幌・ニセコ・富良野・美瑛・函館の民泊では、
地域特性と行政運用を理解していることが成功の分かれ目です。
「出せば通る」ではなく、
「通る形に最初から組み立てる」
これができる行政書士かどうかで、
民泊事業のスタート地点は大きく変わります。
住宅宿泊事業法は、
確かに民泊を始めやすくした制度です。
しかし北海道では、
が複雑に絡み合い、
「簡単」ではありません。
だからこそ、
最初の段階から
消防まで分かっている行政書士に相談することが、
結果的に一番の近道になります。
民泊を「始められるかどうか」だけでなく、
「無駄な出費なく、継続できるか」まで見据えて、
専門家選びをしてください。
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