行政書士
中尾生馬
自分が生まれ育った街で、地域密着の行政書士事務所を目指し、自分と、息子が通った「とまと保育園」の名前から、事務所名を「とまと行政書士事務所」にする。
市民から親しまれる存在となるべく、消防吏員時代の経験も活かしながら市民の生命と財産を守り、生活の安心と安全を支える人のサポートに命を懸けている。
Contents
[民泊]
「共同住宅での民泊はもう無理ですよ」
最近、こんな言葉を不動産会社や管理会社から言われたことはありませんか?
たしかにここ数年、
“共同住宅×民泊は終わった”
という空気が広がっています。
でも結論から言うと――
終わったのは“何も調べずに始める民泊”であって、
共同住宅の民泊そのものが終わったわけではありません。
むしろ今は、
「制度を知っている人だけが勝てる時代」
に入っています。
目次
そう言われる理由は、大きく3つあります。
管理規約・近隣トラブル・イメージ問題。
この3点がそろって、
「民泊OKの共同住宅」そのものが減りました。
今、市場に残っている物件は
というケースがほとんど。
そのため――
不動産会社や工事業者から
「自動火災報知設備が必要ですね」
「誘導灯も追加です」
「全部で300万くらいです」
こんな話を聞いて、
そこで諦めてしまう人が続出しています。
実はここに、
大きな落とし穴があります。
消防設備は
「民泊をやる=必ず高額になる」
わけではありません。
条件によっては――
追加工事がほぼ不要になるケース
数百万円が0円になるケースも、実際に存在します。
その代表的な制度が
「小規模特定用途複合防火対象物」です。
少し難しい言葉ですが、
ポイントはシンプル。
「民泊を含む建物」でも
条件を満たせば
大規模な消防設備を入れなくていい
という扱いになる制度です。
ここで多い勘違いがこれ。
「民泊って、みなし従属でしょ?」
これは違います。
つまり、
民泊は“みなし”では救われないけど、
別の制度で救われる可能性がある
ということです。
代表的な判断ポイントは
などがありますが、一番は面積。簡単に説明してしまえば建物の延べ面積の10%以内の用途変更ならば小規模特定用途複合防火対象物として扱える可能性があります。
もっと細かい規定がありますがここでは割愛します。(詳細はご相談ください)
「この建物は
小規模特定用途複合防火対象物として
扱えますね」
となれば、
屋内消火栓だったり誘導灯の追加が不要
になることもあります。
ここが最大のポイントです。
この制度、
という、
超・実務型の制度です。
そのため――
という構図になりやすく、
結果として
「民泊=消防で数百万円」
という話だけが一人歩きしてしまいます。
実務で本当に効くのは、
を横断して見られる専門家です。
特に、民泊に強い行政書士なら
という流れを組めます。
その結果――
300万円と言われた工事が
実際は0円だった最低限の感知器追加だけで済んだ
こんなケースも、決して珍しくありません。
もう一度言います。
共同住宅の民泊は
終わったのではありません。
終わったのは――
そんな旧時代のやり方です。
これからの民泊は
「物件力」×「制度理解」×「専門家」
この3つをそろえた人だけが、
静かに、でも確実に成功していく時代。
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